妊娠・出産に関する医療費控除で対象と対象外になる費用について

妊娠や出産をした場合に医療費控除の対象として認められるものと認められない代表的なものを◇検診・検査◇治療◇入院費◇交通費◇報酬◇その他に分けて分かりやすく解説します。

なお控除が認められる医療費であっても未払いのものについては控除の対象にはなりません。たとえば、平成31年分・令和元年分(2019年分)の場合は、2019年12月31日までに支払ったものにかぎります。

受け取っている請求書が2019年のものであっても支払いが年をまたいで2020年になった場合は、2019年分(平成31年分・令和元年分)の医療費控除としては認められません。その分は、令和2年分(2020年分)の医療費控除の対象になります。

それでは、妊娠・出産に関する費用で、控除が認められる医療費と控除が認められない医療費の代表的なものを以下に示します。

産婦人科病院

検診や検査の費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…妊娠中の定期検診・検査費用、分娩費用
●認められないもの…予防接種・人間ドック・健康診断の費用、妊娠検査薬の購入費用

治療や講習会に関する費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…不妊治療の治療費、人工授精の費用
●認められないもの…無痛分娩講座や胎児教室などの受講費用、不妊治療の勉強会や講習会など受講料

交通費として控除が認められるものは?
●認められるもの…通院のための交通費、出産のための入退院のさいのタクシー代
●認められないもの…上記以外(検診・検査に行くため)のタクシー代、マイカーで通院したときのガソリン代・駐車料金、里帰り出産の帰省費用

入院に関する費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…出産のための入院費用、部屋代、食事代、医師からの指示による差額ベッド代
●認められないもの…本人の都合による差額ベッド代、パジャマや洗面具などの代金、妊婦用下着・授乳用ブラジャーの購入費用、クリーニング代、付き添い親族の食事代

報酬の中で控除が認められるものは?
●認められるもの…助産婦への報酬、産科医療補償費
●認められないもの…付き添いの親族に支払う看護料

その他の費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…年に二回出産した場合の出産費用、母体保護法にもとづいて妊娠中絶を行なった場合の費用、流産による入院費用、未熟児養育センターに支払った未熟児養育医療費弁償金の負担金
●認められないもの…母体保護法にもとづかない妊娠中絶の費用、紙オムツなどの育児用品、診断書などの文書作成料、出産のために家事を家政婦やホームヘルパーに頼んだ場合の費用

医療費として認められない費用でも条件によっては控除が認められるケースもあります。自分で判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 」をチェックするか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。