食事療法の一環で食べている宅配食は医療費控除の対象外。理由は…

腎臓病や糖尿病などで医者からカロリー制限などの食事療法を指導されていて、宅配の管理栄養食を食べている場合、医者の指示によるものでも、管理栄養食の購入費用は医療費控除の対象にはなりません。その理由を分かりやすく解説します。

所得税法施行令(医療費の範囲)第207条二に「治療または療養に必要な医薬品の購入」と明記されていますが、ポイントは、この「医薬品」という部分です。食事制限は医師の指示であっても、購入した商品が医療費として確定申告で認められるのは、あくまでもその商品が「医薬品」である場合にかぎられます。

管理栄養食

そんなこと言ったって、私が食べている宅配食は、宅配弁当とかコンビニ弁当ではなく、管理栄養士のかたが献立を考えてくれている食事療法を行なっている患者向けの管理栄養食なんです。医者からタンパク質やカリウム・リンなどの摂取を制限されているから、治療の一環として食べている食事なんです。

と、あなたが主張しても、残念ながら確定申告では、たとえ医者の指示による食事制限であっても、宅配の管理栄養食などは、医療費控除としては認められません。

医療費として認められるのは、あくまでも「医薬品」。腎臓食など食事療法の一環として食べている管理栄養食は医薬品ではなく食品という扱いになります。

宅配栄養食

腎臓病や人工透析を行なっているかたで、タンパク質や塩分・リン・カリウムなどの摂取制限を受けていたり、糖尿病や高血圧治療で糖質制限やカロリー制限を受けているなど、病気で食事制限を行なっているかたはおおぜいいらっしゃいます。

医者から指示されて治療の一環として食事療法を行なっているんだから…というお気持ちは察しますが、残念ながら、管理栄養食の費用は医療費控除の対象外、ということになります。

同様に、血糖値を下げるお茶や血圧を下げるサプリメントと謳われている健康食品なども医療費控除の対象外です。たとえそれがトクホ食品・トクホ飲料と呼ばれる特定保健用食品であったとしても同じです。

治療に必要な医薬品かどうか、ということが医療費控除の対象になるかどうかの判断基準になります。