確定申告 医療費控除の申告期間 2020年は1月6日~3月16日

確定申告の医療費控除の申告期間は、2020年は 1月6日(月)から 3月16日(月)です。2020年の確定申告は、2月17日から3月16日ですが、医療費控除の申告は、1月6日(月)から受け付けてもらえます。

確定申告の時期は、税務署の窓口も混雑するので、医療費控除の還付(かんぷ)手続きは、確定申告が始まる前、1月中に行なっておくと、混雑も避けられます。
 

2020年(令和2年)確定申告の期間

・ 確定申告(平成31年・令和元年分)…2020年2月17日(月)~3月16日(月)
・ 医療費控除の申告期間…2020年1月6日(月)~3月16日(月)

 

医療費控除の必要書類の提出方法

税務署

医療費控除の申告書類の提出先は、自分の現住所を管轄(かんかつ)している税務署になります。それ以外の税務署には提出できません。医療費控除の必要書類の提出方法は次の五つです。
 
【01】 税務署の窓口に直接届ける
【02】 税務署の「時間外収受箱」に書類を投函する
【03】 郵便や信書便で税務署に郵送する
【04】 広域還付申告センターで申告する
【05】 インターネット(e-Tax)を使って申告する
 

税務署の窓口に直接届ける

税務署の申告受付窓口

医療費控除の申告書類は所轄税務署の窓口に直接届けるのがいちばん確実です。確定申告の時期になりますと税務署内に相談コーナーなども設けられますので、書類の記入漏れや記入ミスなどもチェックしてもらえ、その場で「受付印」を押してもらえます。

ただし税務署の開庁時間は、平日(月~金)の 8時30分~17時ですので、サラリーマンやOLの方は、その時間は仕事があるので、時間をとるのは難しいかもしれません。

税務署の「時間外収受箱」に書類を投函する

時間外収受箱(文書収受箱)

平日、税務署の開庁時間内に税務署に行けない方は、税務署の玄関前などに「時間外収受箱」(文書収受箱)が置かれていますので、「時間外収受箱」に医療費控除の申告書類を一式封筒に入れて投函できます。

郵便や信書便で税務署に郵送する

医療費控除の申告書類は、郵便や信書便で管轄の税務署に郵送することもできます。郵送の場合は「消印日」が提出日になりますので、確定申告の期間内に郵送してください。2020年の場合は、郵送での提出期限は、3月16日(月)の「消印」まで有効。

広域還付申告センターで申告する

サラリーマンやOLの方など平日に所轄の税務署に行けない方のために、全国の主要都市周辺に「 還付申告センター 」(広域申告相談センター)が期間限定で設置されます。

還付申告センターでは、申告書類の交付、申告書作成のアドバイス、申告書の受付を行なっていて、住所にかかわらず、どこの会場でも利用できますので、勤務先近くの会場を利用すれば、その場で、医療費控除の申告が行なえます。

といっても各地の広域還付申告センターの開設時間を見てみますと、土日は休みで、開設時間も 9時~16時というところがほとんどなので、これでは、会社勤めの方のことをあんまり考えてくれていないな、と感じます。

平日、税務署に行けないサラリーマンやOLの方にとっては、9時~16時ではなく、16時~22時とかにしてくれたほうが、はるかにありがたいですね。

インターネット(e-Tax)を使って申告する

e-tax

医療費控除の申告(確定申告)は、インターネット「 e-Tax 」(国税電子申告・納税システム)を使って自宅で行なうこともできます。

ただし、「e-Tax」(電子申告)を使う場合は、事前に、住民票のある市区町村の窓口(市役所や区役所など)で、住民基本台帳カード(ICカード)を作り、、電子証明書発行申請書を提出して、電子証明書の発行を受けたあと、ICカードリーダーを自分で用意(購入)する必要があります。

手間も費用もかかりますので、確定申告で医療費控除だけを行なう方には、「e-Tax」は、あまりおすすめしません。
 

医療費控除の申告を行なう場合
所轄税務署の窓口に直接出向くことをおすすめします。税務署に直接行けば、相談コーナーで、記入方法を教えてもらったり、記入漏れのチェックもしてもらえ、「受付印」もその場で押してもらえるので、安心で確実です。

 

医療費控除申告書類一式

時間が許すのであれば、まず、税務署に行って医療費控除の申告書類一式をもらうついでに、相談窓口で、医療費控除の申告の流れや医療費の明細書の書き方とか控除の対象になる医療費などを教えてもらってから、自宅で医療費控除の申告書類を作成して、税務署の窓口に届けるか郵送するのがいちばん確実な方法です。