介護保険で医療費控除の対象となる費用について解説

あなたの家族が介護保険制度を利用していて◇施設サービス◇居宅サービス――を受けている場合、基本的には、医療費控除の対象になります。指定介護老人福祉施設は支払った費用の二分の一、介護老人保健施設だと全額が対象。

医療費控除の対象になる金額は、指定介護老人福祉施設や指定居宅事業者の発行する領収書に書かれていますので、確認してください。

ただし日常生活費や特別サービス費用は対象外。通所リハビリテーションや短期入所療養介護サービスを受けるために、介護老人福祉施設や指定介護療養型医療施設へ通った場合の交通費は、医療費控除の対象になります。

介護保険制度を利用した場合、控除が認められる医療費と控除が認められない医療費の代表的なものを以下に示します。

病院のベッド

特別養護老人ホームに支払った費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…介護費・食費・居住費として支払った金額の二分の一
●認められないもの…日常生活費、特別なサービス費用

介護老人保健名施設に支払った費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…施設サービス費として支払った費用
●認められないもの…日常生活費、特別なサービス費用

指定介護療養型医療施設に支払った費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…介護費・食費・居住費
●認められないもの…日常生活費、特別なサービス費用

居宅サービスに支払った費用で控除が認められるものは?
●認められるもの…訪問介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護
●上記と併せて利用すると認められるもの…訪問入浴介護・通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護
●認められないもの…認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・地域密着型と規定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・福祉用具の貸与・介護予防や福祉用具の貸与

介護に関する費用で、医療費控除の対象になるもの・対象にならないものの見極めは、初めて確定申告を行なうときは、ちょっと戸惑うかもしれません。

判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 」で確認するか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。