歯科治療で医療費控除の対象になる費用とならない費用◇歯列矯正◇ホワイトニング◇歯石除去◇金歯◇クリーニング――など、代表的なものを分かりやすく解説します。
いちばん多いのが歯列矯正。発育段階にある子供の歯並びを矯正するための歯列矯正は医療費控除の対象になります。美容目的のための大人の歯列矯正は医療費控除の対象にはなりません。
歯を白くするためのホワイトニングやラミネートベニア法も治療ではなく美容を目的としたものなので医療費の控除は認められません。歯を白くするのは「治療」ではなく「処置」になります。
歯科検診や歯のクリーニングで行なう歯石除去は、歯周病の「予防」を目的としているので、医療費控除の対象外。ただし、歯周病の「治療」の一環として行なわれる歯石除去の費用は医療費控除の対象になります。
金歯や金冠の費用も控除の対象になります。「健康保険がきかない高価な金歯や金冠は医療飛行場の対象にはならない」と勘違いしている方もいらっしゃいますが、治療の一環として補てんされて金歯や金冠の費用は医療費控除が認められます。
インプラントも医療費控除の対象になります。虫歯・歯周病・事故などでインプラントを行なうのは治療を目的としてるので医療費として認められます。
そのほか、総入れ歯の費用は医療費控除の対象になりますが、入れ歯安定剤の購入費用は控除の対象外です。医療費控除としては認められません。
小さいお子さまの歯の治療で、保護者が付き添いとして通院した場合の交通費は、控除が認められます。ただし電車・バスなどの公共機関を利用した場合。マイカーで通院したさいのガソリン代や駐車料金は控除の対象にはなりません。

以下に、歯科治療に関する費用で、控除が認められる医療費と控除が認められない医療費の代表的なものを示します。
その他、歯科治療に関する費用で、医療費控除の対象になるかならないか、判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 」で確認するか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。