生計を一にする配偶者と親族の意味について解説

医療費控除の対象になる「生計を一にする配偶者と親族」の定義「生計を一にする」とは、同居・別居は問いません。扶養の有無も無関係です。以下、生計を一にするの意味を具体例を交えながら分かりやすく解説します。

ちなみに「生計を一にする」の読み方は「せいけいをいつにする」です。「せいけいをひとつにする」ではありません。「いつ」も「ひとつ」も意味は同じ。読み方が違うだけです。

さて、所得税法(医療費控除)第73条で、医療費控除の対象となるのは「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」と明記されています。補足として、所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)で「法に規定する『生計を一にする』とは、必ずしも同一の家屋に起居しているということをいうものでなはい」と記されています。

これを読むと分かったような分からないような(笑)。同居していなかったり、扶養に入れていなくても医療控除の対象になるようだ、ということはなんとなく分かります。でも「なんとなく」じゃ困るので、生活を一にする配偶者と親族について見ていきましょう。

医療費控除関係書類

生計を一にする配偶者とは

夫婦は、配偶者と生計を一にしているのが一般的なので、配偶者の医療費を負担した場合は、その費用は医療費控除の対象になります。ご主人が奥さんの医療費を出した場合はご主人が、奥さんがご主人の医療費を負担した場合は奥さんが、医療費控除の申告ができます。

たとえば、仕事の都合で別居していたり、離婚を前提に別居しているような場合でも解釈は同じです。また、夫婦それぞれの収入で別々に生活をしている場合なども同様。「生計を一する配偶者」と見なされます。

生計を一にする親族とは

所得税法で定められている医療費控除対象の親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族(いんぞく)ですが、該当する事例の多い「子供」と「親」の医療費を負担した場合の二つに絞って、見ていきます。

生計を一にする親族(子供の医療費を負担した場合)

子供が社会人になっていない場合(高校生・専門学校生・大学生など)は、「生活を一にしている」といえるので、親が払った子供の医療費は、そのまま医療費控除の対象になります。

扶養控除対象親族ではない児童手当をもらっている15歳以下の子供の場合も同様です。扶養控除対象親族でなくても親が負担した子供の医療費は、控除の対象になります。

大学生などで、親元を離れて下宿をしている場合でも、親から仕送りなどの援助があれば「生計を一にしている」と見なされます。

子供が社会人になって、親といっしょに暮らしている場合、親元から通勤していれば、「生計を一にしている」と見なされるので、親が子供の医療費を支払った場合は、親の医療費控除の対象になります。

生計を一にする親族(親の医療費を負担した場合)

親と同居している場合、家計が完全に別になっている場合は「生活を一にしている」とは見なされません。

親子が同居していて、生活費をお互いに出し合って暮らしている場合は、「生活を一にしている」と見なされますので、親に収入があってもなくても、子供が負担した親の医療費は控除の対象になります。

また、親に収入があっても親の生活費はすべて子供がみている場合は、子供が負担した親の医療費は控除の対象になります。

親と別居している場合でも、子供の仕送りによって親が暮らしをたてている場合も「生活を一にしている」と見なされます。同居しているから生計を一にしている、別居しているから生計を一にしていない、ということではありません。

親子が同居している場合、生活費を出し合って暮らしているのであれば、子供が親の、親が子供の医療費を出した場合は、医療費を負担した本人が医療費控除の申告ができる、ということになります。